難波の作業日誌

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投稿日:2019年2月21日
カテゴリ:日々の業務.

総務省 衛星放送用テレビ受信設備に求められる性能

2018年4月1日に、新たに法令で定められた技術基準(受信設備から漏れる電波の強 さの上限値)が施行されました。 今後施工される衛星放送用テレビ受信設備は、テレビ端子における電波の強さと品質が 確保されていることに加えて、他の無線サービス等と干渉しないよう技術基準を満足する ことが求められます。 この技術基準が守られていない設備は違法であり、運用することができません。
<求められる性能 ①> 衛星テレビ放送を良好に受信できること
全てのテレビ端子で54dBµV以上の電波レベルがあること
<求められる性能 ②> その他の無線通信に影響を与えないこと
法令で定められた技術基準を満足すること。
ガイドライン
睦システムは法令を守り工事を進めていきますのでご安心ください。

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